湘南カントリークラブ利用約款

2023 年3 月2 日改定

(約款の適用)


第1条 湘南カントリークラブ(以下「当ゴルフ場」という)の施設を利用される方(以下利用者という)は、会員,非会員を問わず、クラブの規約,細則,規定等によるほか本約款の定めに従ってご利用戴きます。

(休場日,開閉場時間)


第2条 当ゴルフ場の休場日と開閉場時間は別に定めるところによります。但し、天災,天候又は当ゴルフ場の都合等の止むを得ない事情等により臨時に休場したり、又は開閉場時間を変更したりすることがあります。


(施設利用の申込み)


第3条 利用者は、別途規定に基づき利用の申込みを行い、予め当ゴルフ場の承諾を得ることと致します。利用者は、原則18歳以上としますが、会員が予め登録した中学生以上の家族及びジュニア育成プログラム等の参加者は施設利用が可能です。

(施設利用契約の成立、利用料の支払)


第4条 利用者は、当日予めフロントにおいて、所定の手続をして戴きます。所定の手続とは、会員については会員カードによる入場手続、非会員については所定の用紙にサインをして戴きます。この手続により、当ゴルフ場と利用者との間に施設利用契約が成立したものとし、以後その日退場するまで、利用者は善意的に当クラブ諸施設を利用できるものとします。尚、署名戴いた用紙は『個人情報保護法』に基づき、外部にその情報が洩れないように確実に管理いたします。
2.施設利用が終了し退場する前に、所定の利用料を定められた方法によってお支払願います。


(施設利用の拒絶)


第5条 下記の各号に該当する方は、前条第1項に定める署名の有無に拘らず、施設の利用をお断りいたします。当ゴルフ場から利用拒絶の通知を受けた方は速やかに当ゴルフ場から退去して頂きます。
1.暴力団対策法による指定暴力団その他これに類する団体の構成員若しくは関係者
2.暴力的言動、賭博、その他公序良俗に反する行為をする恐れのある方
3.当ゴルフ場が別途規定した、禁止された服装・靴等を着用し、当ゴルフ場の指示に従わない方
4.本クラブ従業員又は他の利用者に対するハラスメントその他、迷惑を掛け、又は不快感を与えたりするおそれがあると当ゴルフ場が判断した方
5.その他の理由により施設を利用することが好ましくないと当ゴルフ場が判断した方


(施設利用継続の拒絶)


第6条 下記の各号に該当する方は、たとえ施設利用の途中であっても、継続利用をお断りすることがあります。継続利用拒絶の通知を受けた方は、直ちにプレー又は利用を中止し、速やかに退去して戴きます。但し、かかる場合でも所定の利用料金の全額を退去前にお支払戴きます。
1.施設の利用開始後に、第5条に該当することが判明した方
2.ゴルフ技術が著しく低い、又はプレーが極端に遅い等の理由により他の利用者に迷惑が掛かると判断された方
3.本約款に違反する等の理由により施設利用を継続されることが当ゴルフ場にとって好ましくないと判断された方


(掲示等による告示の遵守)


第7条 利用者は、本利用約款及び場内掲示、又はキャデイの口頭による告示を遵守して戴きます。


(ゴルフ場への持込禁止品)


第8条 利用者は下記のものを持ち込めません。
1.動物(ペット類)
2.銃砲刀剣類
3.有毒物・悪臭を放つもの
4.発火、爆発のおそれがあるもの
5.騒音を発するもの
6.他人に迷惑・危険を及ぼし又は不快感を与えるおそれのあるもの


(ゴルフ場内での禁止行為)


第9条 利用者は利用契約をする上で、当ゴルフ場で下記の禁止行為をしないことを、事前に同意しているものとします。もし、かかる禁止行為を現認された場合、利用者は直ちに中止し当クラブの指示に従って戴きます。
1.賭博その他風紀を乱す行為
2.物品販売、広告宣伝等の行為
3.利用者以外のコース内立入(特に許可ある場合を除く)
4.火気の使用、所定場所以外での喫煙や所定区域外での携帯電話等の使用
5.本クラブ従業員又は他の利用者に対するハラスメントその他、迷惑・危険を及ぼし、又は不快感を与えると予見できる行為


(金銭、高価品、携帯品、自動車等の保管責任)


第10条 利用者が当ゴルフ場へ持ち込んだ金銭、高価品、携帯品、自動車等は下記事項にしたがって下さい。
1.金銭、高価品、携帯品等は、当ゴルフ場備付の貴重品ロッカー又はフロントにお預け下さい。
風呂場の貴重品ロッカーの鍵は利用者ご自身で管理して下さい。
2.非会員及び専用ロッカーをお持ちでない会員については着替え用ロッカーの鍵はご来場時にお渡し致します。御精算時に必ずご返却下さい。会員については専用ロッカーの鍵と中の格納物については利用者ご自身で管理して戴きます。もし、万一ロッカーの鍵を紛失された場合には所定の弁償金を請求させて頂きます。
3.当ゴルフ場では金銭、高価品、携帯品、自動車等の持込品は、原則として利用者ご自身の責任に於いて管理して戴いております。


(宅配便の取り扱い)


第11条 当ゴルフ場は、宅配便の荷物の破損、又は内容物の過不足等については一切責任を負いません。利用者がクラブ以外のものを当クラブに宅配便で送る場合は、予め当ゴルフ場にご連絡下さい。


(エチケット・マナーの遵守)


第12条 利用者はクラブハウス、コース及び付帯施設内では、他人に迷惑を掛けたり、不快感を与えないよう、当クラブで別途規定のエチケット・マナーを遵守して戴きます。


(プレーにおける危険防止)


第13条 ゴルフは大変危険を伴うことがあります。利用者は当クラブ従業員やキャデイのアドバイスには素直に従って下さい。又、ラウンド中は次の事項に留意して、全て自己の責任でプレーして頂きます。尚、会員は同伴した(若しくは紹介した)非会員の安全管理(危険防止)につき、事前に責任を持って指導を戴くようお願い致します。

1.テイグランドには打者以外の方は入らないで下さい。
2.素振りをする時は周囲に充分気をつけて慎重に行って下さい。
3.同伴者は打者より前に出ないで下さい。
4.自己の飛距離、飛行方向を適切に判断し、先行組や隣接ホールに打ち込まないように慎重に打球して下さい。
5.ショートホールのコールグリーンやパスの際に後続組に打球させる時は、安全な場所に退避して下さい。
6.ホールアウト後は、速やかにグリーンから出て、後続組の打球に対して充分に安全と考えられる場所を通り、先へ急いで下さい。スコア確認、カードへの書込み等はその後で行って下さい。
7.乗用カートに関する注意事項(特にカート路には立ち入らないこと)を厳守し、プレーの際は充分に気をつけて下さい。


(雷鳴があった場合の避難)


第14条 雷鳴が有った場合には、直ちにプレー又は練習を中止し、避雷所等安全と思われる場所に避難して下さい。その後プレーの再開若しくは中止の判断はマスター室からの指示に従って下さい。


(人身事故等の場合の応急処置)

第15条 万一人身事故等がおきた場合は、直ちにプレーを中止し、被災者の傷病の応急処置にご協力戴くと共に、当ゴルフ場に連絡して下さい。被災者の受傷状況によりクラブから救急車の手配を要請いたします。


(用具の確認)


第16条 利用者はプレーを終了した場合、自ら自分のクラブ等の用具を点検し、間違いが無いことを確認の上、所定用紙にサインして戴きます。当ゴルフ場としては確認済み又は確認省略による用具の不足、瑕疵等についての責任を一切負いません。


(違背の場合の責任)


第17条 利用者が第三者に傷害等の事故を発生させた場合、又は利用者自身が傷害等の被害を受けた場合等で、当ゴルフ場に故意又は過失がある場合を除き、当ゴルフ場は損害賠償等の一切の責任を負いません。

(施設に損害を与えた場合の弁償)


第18条 利用者は故意又は過失により当ゴルフ場従業員又は施設、若しくは近隣民家の住人又は施設等に損害を与えた場合は、当ゴルフ場が仲介の労を取りますが、原状復帰に要する損害額を弁償して戴きます。


(本約款の変更)


第19条 当ゴルフ場は、法令又は官公庁もしくは業界団体等のガイドライン等の制定・改廃・変更に伴い必要となる場合、会員の一般の利益に適合する場合、その他当ゴルフ場が必要と判断した場合には、当ゴルフ場の判断において、予め会員に対し、変更日及び変更内容を通知することにより、本約款を変更することができるものとします。